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後期高齢者医療制度について


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更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示

制度のしくみ

75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療制度です。
制度の運営は、福島県内のすべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と役割分担して行っています。(広域連合は財政運営を行い、町は保険料徴収と窓口業務を行います。)
また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する資格確認書等を医療機関に提示して診療を受けます。

75歳以上の方

75歳の誕生日から被保険者になります。

例えば・・・

誕生日が7月10日の方⇒7月10日から加入

※加入手続きは不要です。

65歳以上で、一定の障がいがある方

申請により、一定の障がいがあると認定を受けた方は被保険者になります。

※加入していた被用者保険等から脱退する手続きが必要になります。

マイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書について
※毎年8月1日に更新されます

 令和6年12月2日から保険証の新規発行はせず、マイナ保険証を基本とする制度に移行しました。そのため、暫定的な運用として令和8年7月31日有効期限の定期更新までは、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付していましたが、令和8年8月からは以下のとおり交付方法がかわりました。

〇84歳以下の方(8月1日時点)
  マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っている人  → 「マイナ保険証」での受診をお願いします。
  マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていない人 → 「資格確認書」を交付します。
〇85歳以上の方(8月1日時点)
  マイナ保険証(マイナンバーカード)の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。


 令和8年度は被保険者の方に「後期高齢者医療資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が1人1枚交付されます。
 

保険料

保険料の算出方法

 ※本制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しをしています。今回は令和8年から9年度の保険料率が改定されます。
 また、令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」が開始され、従来の保険料(医療分)に子ども分が加わります。

  • 保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
  • 個人ごとに算定されます。
  • 広域連合内では、原則として同じ保険料率が適用されます。

後期保険料

  • 年度の途中で資格を取得した場合は、その月からの保険料を負担します。
  • 年度の途中で資格を喪失した場合は、その月の前月分まで保険料を負担します。

所得の少ない方の保険料軽減

1.均等割額の軽減 

被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。(令和8年度は下表のとおりです。)

均等割額
軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
太字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算)

軽減後の均等割額
(上段:医療分、
  下段:子ども分)

7割(医療分は7.2割)

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

13,770円
   420円

5割

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

24,500円
   700円

2割

43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

39,200円
  1,120円

2.被用者保険の被扶養者だった方について

 後期高齢者医療保険の加入日前日まで被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方は、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減、所得割額が当面の間負担なしとされます。なお、世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

 

お医者さんにかかるときは

お医者さんにかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示してください。

負担割合

  • 現役並み所得者 ・・・ 3割
  • 一般(課税所得28万円以上145万円未満)・・・2割
  • 一般(課税所得28万円以下)、住民税非課税世帯 ・・・ 1割

※「現役並み所得者」とは?

 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者が該当になります。

 ただし、下記に該当する方は申請により、「一般」の区分が適用となり、自己負担割合は2割となります。

  1. 被保険者が1人の世帯の場合は
    →被保険者の収入が383万円未満 又は、同世帯の70歳から74歳の方及び被保険者の合計収入が520万円未満
  2. 被保険者が2人以上の世帯の場合は
    →被保険者合計収入が520万円未満

医療費が高額になったとき

外来や入院で、自己負担額を超えて窓口負担したときは、限度額を超えた部分が申請により「高額療養費」として戻ります。ただし、保険適用分のみとなります。一度申請をしていただくと、それ以降の「高額療養費」は自動的に申請のあった口座へ振り込みになります。

また、住民税非課税世帯の被保険者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめられます。また、一部負担割合が3割の方で下記表の現役並み所得者1・2の区分に該当する方も、申請によって「限度額適用認定証」が交付されます。

※認定証の交付には申請が必要です。(病院等でマイナ保険証(マイナンバーカード)で受診する場合は、申請の必要はありません。)

自己負担限度額(月額)

         自 己 負 担 限 度 額          (令和8年8月1日から)
世帯区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

食事代(1食あたり)

現役並み
所得者
3 課税所得690万円以上

270,300円+(医療費ー901,000円)×1%【140,100円】

550円
2 課税所得380万円以上

179,100円+(医療費ー597,000円)×1%【93,000円】

1 課税所得145万円以上

85,800円+(医療費ー286,000円)×1%【44,400円】

一般 2

  22,000円
<年間上限
  216,000円>

61,500円
【44,400円】

一般 1

住民税
非課税世帯
区分 2

11,000円
<年間上限
   96,000円>

25,700円
【24,600円】
90日までの入院:270円

90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数):220円

 区分 1 (年金収入
  82.65万円以下等)

8,000円 15,700円 130円

(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヶ月に3回高額療養費の支給<入院+外来>を受け4回目以降の支給に該当)の場合
※住民税非課税世帯の「区分1」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等が826,500円以下の方。「区分2」とは、世帯全員が市町村民税非課税の方。

申請に必要なもの

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 本人確認書類(免許証などの顔写真入りのもの1点、または資格確認書など公官庁から交付されているもの2点)
  • すでに「区分2」の認定証を交付されている方で、過去1年間に90日を超える入院をしている方は、日数を確認できるもの(領収書など)をお持ちください。

【高額療養費】

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(免許証などの顔写真入りのもの1点、または資格確認書など公官庁から交付されているもの2点)
  • 通帳等、振込先がわかるもの

※どちらも一度申請をしていただくと、振込口座等に変更がない限り、毎回の申請は必要がありません。

外部へのリンク

福島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>