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公示送達について


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更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合や国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合に用いられる手続きです。(地方税法第20条の2)
掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。期間が経過した時点で掲示を終了します。

 

注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達一覧

令和8年8月4日 公告第51号 [PDFファイル/176KB]

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