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納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合や国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合に用いられる手続きです。(地方税法第20条の2)
掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。期間が経過した時点で掲示を終了します。
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