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にしあいづ移住支援金のお知らせ


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更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 西会津町では、町内への移住・定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び起業の創出を図ることを目的に、福島県との共同で、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から本町に移住した方に移住支援金を支給します。

 

移住支援金の概要

 移住前10年間のうち、通算5年(うち直近連続1年)以上東京23区に在住または東京圏在住で東京23区へ通勤している方が本町へ移住し、福島県が運営する就職支援サイト『「感動!ふくしま」プロジェクト<外部リンク>』に求人情報を掲載する対象企業等に就業した場合に、移住支援金を支給します。なお、起業した場合でも移住支援金の給付対象となる場合があります。

 

移住支援金の額

・単身世帯の場合:60万円

・二人以上の世帯の場合:100万円

・18歳未満の世帯員一人につき:100万円を加算

 

移住支援金の対象者

 以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)から(5)のいずれかの要件を満たし就業または起業をした方。なお、2人以上の世帯の場合の支給額を申請する場合には、加えて(6)の要件を満たす必要があります。

 

(1)移住等に関する要件

 次の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、(3)は該当者のみ。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していたこと

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区へ通勤していたこと(※3)

(3)東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し通勤した場合は、通学期間の修業年限を上限(※4)として移住元の対象期間とすることができる。


(イ)移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)西会津町へ平成31(2019)年4月1日以降の転入であること

(2)申請が転入後1年以内であること

(3)申請後、5年以上継続して西会津町に居住する意思があること


(ウ)その他の要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(3)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと

(4)その他福島県および西会津町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

※1 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のこと。

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 

※2 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

※3 東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができるものとします。

※4 高等専門学校は2年を上限とします。

 

(2)就業に関する要件

(ア)一般の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

(2)就業先が、福島県が移住支援金の対象として県の就職支援サイト(「感動!ふくしま」プロジェクト<外部リンク>)または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること

(3)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者の場合はこれを除く。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること

(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 

(イ)専門人材の場合

 福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

(3)当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

(3)テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること

(ウ)地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

 

(4)本事業における関係人口に関する要件

 西会津町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、西会津町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる(ア)関係人口の対象範囲の(1)、(2)、(3)または(4)のいずれかを満たす者で、かつ、(イ)就業要件等の(1)、(2)、(3)または(4)のいずれかを満たす者で、西会津町が本事業における関係人口であると認める者。

 

(ア)関係人口の対象範囲

(1)県、西会津町または西会津町の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者

(2)西会津町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者

(3)西会津町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

(4)多拠点で生活しており、西会津町を拠点の一つとしている者

 

(イ)就業要件等

(1)県内企業等に就業し、かつ下記a、b、cの要件を全て満たすこと

 a 週20時間以上の無期雇用契約であること
 b 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること
 c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること

(3)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む

(4)地域に必要な業種、家業等へ就業していること

 

(5)起業に関する要件

 福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金(※5)の交付決定を受けていること​

※5 起業支援金の概要は福島県産業振興センターホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

(6)世帯に関する要件

 世帯向けの金額を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと

(イ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に西会津町に転入したこと

(エ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること

(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

移住支援金の申請書類

 以下の(1)に、(2)から(10)の要件に当てはまる必要書類を添えてご提出ください。

 

(1)交付申請時に必要な書類

(ア)移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式および第1号様式の別紙1、2)

(イ)身分証明書の写し

(ウ)戸籍の附票の写しまたは移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(エ)移住支援金の振込先の預金通帳の写し

(オ)その他町長が必要と認める書類

 

(2)東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類

(ア)東京23区で勤務していた企業等の退職証明書および離職票(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

(3)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ必要な書類

(ア)履歴事項全部証明書、開業届の写し等(移住元での在勤地を確認できる書類)

 

(4)東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみが必要な書類

(ア)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(イ)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

(5)就業の場合(※6)の申請者のみが必要な書類

(ア)就業証明書(※6の要件に応じて第2号様式の1、2、3のいずれか)

※6 就業の場合に当てはまる要件は、就業に関する要件テレワークに関する要件関係人口に関する要件を指します。

 

(6)テレワークの場合の申請者のみが必要な書類

(ア)所属先企業等の就業証明書(第2号様式の2)(自己の意思等を確認できる書類)

※個人事業主を対象とする場合については以下の書類の追加提出を必要とする。
(ア)業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
(イ)開業届の写しまたは確定申告書の写し
(ウ)申請前3ヶ月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可)

 

(7)関係人口(起業)の場合のみが必要な書類

(ア)関係人口である旨の申出書(第3号様式)

(イ)開業届等、県内で起業したことが確認できる書類

 

(8)関係人口(就農)の場合のみが必要な書類

(ア)関係人口である旨の申出書(第3号様式)

(イ)県内で就農したことが確認できる書類

 

(9)起業者の場合の申請者のみが必要な書類

(ア)起業支援金の交付決定通知書

 

(10)世帯向けの金額を申請する場合のみが必要な書類

(ア)移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

 

移住支援金の返還

 移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして福島県および西会津町が認めた場合はこの限りではありません。

 
返還額 内容
全額 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、西会津町から転出した場合
前述の就業に関する要件に定める要件を満たす者にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に西会津町から転出した場合

 

その他

 その他の詳細等は「にしあいづ移住支援事業補助金交付要綱をご覧ください。

にしあいづ移住支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/21KB]

 

申請様式

第1号様式「移住支援金交付申請書兼実績報告書」 [Excelファイル/26KB]

第1号様式の別紙1「福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い」 [Wordファイル/16KB]

第1号様式の別紙2「移住支援金支給に係る誓約事項」 [Wordファイル/18KB]

第2号様式の1「移住支援金支給に係る就業証明書_マッチング支援」 [Excelファイル/17KB]

第2号様式の2「移住支援金支給に係る就業証明書_テレワーク」 [Excelファイル/20KB]

第2号様式の3「移住支援金支給に係る就業証明書_関係人口」 [Excelファイル/14KB]

第3号様式「関係人口である旨の申出書」 [Wordファイル/21KB]

 

関連リンク

福島県ホームページ「ふくしま移住支援金給付事業について」<外部リンク>